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社会福祉法第82条の規定により、本事業所では利用者からの苦情に適切に対応する体制を整えています。
本事業所における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を下記により設置し、苦情解決に努めていますので、お知らせいたします。
本事業所における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を下記により設置し、苦情解決に努めていますので、お知らせいたします。
◆苦情解決責任者:
松林 洋子(園長)
◆苦情受付担当者:
藤田 裕子(副園長)
◆第三者委員:
浅井 義幸(地域の福祉関係者)
小川 佳孝(法人監事)
松下 美明(法人監事)
小川 佳孝(法人監事)
松下 美明(法人監事)
●苦情解決の方法
(1)苦情の受付
苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。
なお、第三者委員に苦情を申し出ることもできます。
なお、第三者委員に苦情を申し出ることもできます。
(2)苦情受付の報告・確認
苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員
(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。
第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。
(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。
第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。
(3)苦情解決のための話し合い
苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。
その際、苦情申出人は、第三者委員の助言や立会いを求めることができます。
なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行います。
ア 第三者委員による苦情内容の確認
イ 第三者委員による解決案の調整、助言
ウ 話し合いの結果や改善事項等の確認
その際、苦情申出人は、第三者委員の助言や立会いを求めることができます。
なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行います。
ア 第三者委員による苦情内容の確認
イ 第三者委員による解決案の調整、助言
ウ 話し合いの結果や改善事項等の確認
(4)都道府県「運営適正化委員会」の紹介
本園で解決できない苦情は、「静岡県福祉サービス運営適正化委員会」に申し立てることができます。
連絡先:〒420−8670 静岡県静岡市葵区駿府町1−70(県総合社会福祉会館内)
TEL/FAX 054−653−0840
【 令和6年度年度 苦情及び要望についての報告 】
苦情処理委員会
◎苦情解決責任者:松林 洋子(園長)
◎苦情受付担当者:藤田 裕子(副園長)
◎第三者委員: 浅井 義幸(地域の福祉関係者)
小川 佳孝(法人監事)
松下 美明(法人監事)
1.受付期間
令和6年 4月~ 6月 2件
令和6年 7月~ 9月 3件
令和6年10月~12月 1件
令和7年 1月~ 3月 8件
2.園内苦情処理委員会
第1回 令和6年 7月25日(木)※書面報告
第2回 令和6年10月25日(金)※書面報告
第3回 令和7年 1月27日(月)※書面報告
第4回 令和7年 5月27日(水)
連絡先:〒420−8670 静岡県静岡市葵区駿府町1−70(県総合社会福祉会館内)
TEL/FAX 054−653−0840
【 令和6年度年度 苦情及び要望についての報告 】
苦情処理委員会
◎苦情解決責任者:松林 洋子(園長)
◎苦情受付担当者:藤田 裕子(副園長)
◎第三者委員: 浅井 義幸(地域の福祉関係者)
小川 佳孝(法人監事)
松下 美明(法人監事)
1.受付期間
令和6年 4月~ 6月 2件
令和6年 7月~ 9月 3件
令和6年10月~12月 1件
令和7年 1月~ 3月 8件
2.園内苦情処理委員会
第1回 令和6年 7月25日(木)※書面報告
第2回 令和6年10月25日(金)※書面報告
第3回 令和7年 1月27日(月)※書面報告
第4回 令和7年 5月27日(水)
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2025年02月28日
・個人面談時、母親より帰宅後本児の紙パンツがおしっこでパンパンになり破れていることもあるので確認して欲しい要望があった。
<対応>
・母親に謝罪し遅番の部屋へ向かう前にトイレに誘ってはいたが遅番中にも紙パンツのチェックをするようにした。
2025年02月28日
・今年度は保育参加の開始時期が遅かったので来年度は時期を早めてほしい。
<対応>
・園長・副園長・主任に報告をした。来年度は5月より始めることにする予定。
2025年02月28日
・園で怪我をした際に担当に伝えずに帰ってきて母親に伝えることがある。戸外遊びをした際は一度声を掛けてほしいと要望があった。
<対応>
・怪我をしても泣いたり自分から訴えてくる子ばかりではないので特に外遊びの後は気を付けてみるよう職員間で申し合わせをした。
2025年02月28日
・夕方アスレチック付近であそんでいる際にビールケースが本児の額に当たってしまった。帰宅後「誰かがビールケースを蹴った」と言った為父親より話があった。
<対応>
・防犯カメラより検証しAがビールケースを2段重ねた時に誤って落としその場でかがんでいた本児の額にあたってしまったことが分かった。園長より事実を伝え謝罪したところ、わかっていただけた。
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