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- 苦情解決
社会福祉法第82条の規定により、本事業所では利用者からの苦情に適切に対応する体制を整えています。
本事業所における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を下記により設置し、苦情解決に努めていますので、お知らせいたします。
本事業所における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を下記により設置し、苦情解決に努めていますので、お知らせいたします。
◆苦情解決責任者:
影山 理子(園長)
◆苦情受付担当者:
岩瀬 美也(主任保育士)
◆第三者委員:
百瀬 理美子〔連絡先83-4300〕
村山 美雪 〔連絡先82-0956〕
村山 美雪 〔連絡先82-0956〕
●苦情解決の方法
(1)苦情の受付
苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。
なお、第三者委員に苦情を申し出ることもできます。
なお、第三者委員に苦情を申し出ることもできます。
(2)苦情受付の報告・確認
苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員
(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。
第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。
(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。
第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。
(3)苦情解決のための話し合い
苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。
その際、苦情申出人は、第三者委員の助言や立会いを求めることができます。
なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行います。
ア 第三者委員による苦情内容の確認
イ 第三者委員による解決案の調整、助言
ウ 話し合いの結果や改善事項等の確認
その際、苦情申出人は、第三者委員の助言や立会いを求めることができます。
なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行います。
ア 第三者委員による苦情内容の確認
イ 第三者委員による解決案の調整、助言
ウ 話し合いの結果や改善事項等の確認
(4)都道府県「運営適正化委員会」の紹介
本園で解決できない苦情は、「静岡県福祉サービス運営適正化委員会」に申し立てることができます。
連絡先:〒420−8670 静岡県静岡市葵区駿府町1−70(県総合社会福祉会館内)
TEL/FAX 054−251−7508
連絡先:〒420−8670 静岡県静岡市葵区駿府町1−70(県総合社会福祉会館内)
TEL/FAX 054−251−7508
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2024年07月02日
1月から6月まで特にございませんでした。
2024年02月02日
10月から12月まで特にございませんでした
2023年10月30日
令和5年7月から9月まで特にございませんでした
2023年07月06日
令和5年4月から6月まで特にございませんでした
2020年09月25日
入園児兄弟のうち、弟が感染症に感染して休ませているが、兄は元気なのでいつも通りの保育を希望する。
<対応>
感染症拡大防止対策のため登園を控えてほしいと伝えると、兄は病気ではないと訴える。
内容を保健所に相談し、保健所の職員から申し出者に専門的な説明をしてもらう。申し出者は理解し自宅で様子観察をすることとなる。弟がマイナスになるまで兄弟の登園は控えることを承知した。
2020年08月03日
令和2年3月から7月まで特にございませんでした。
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