公益社団法人 沼津市シルバー人材センター

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会員就業規約 第4章『損害補填』の一部改正について …5/23施行

2025年05月23日

      事故対策が不十分とみなされた損害賠償事故に対しては、

  会員または職群班による1万円の自己負担が発生します。

  安全対策を確実に実施してください。

 

 

   会員就業規約  第4章『損害補填』の一部改正について

 

 

●施行日 : 令和7年5月23日施行(理事会で承認)

 

●改正内容: 賠償責任保険の対象となる事故のうち、安全管理委員会で

       事故防止対策が不完全な事故と指定された場合、1事故に

       対し会員の免責金額(自己負担金)として1万円を、

       損害を与えた会員または職群班が負担するものとする。

      

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