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★重要★ 保険会社からの注意喚起メール
2025年04月03日
★保険会社からの注意喚起メール★
《障害保険》
要約:事故が多いと2026年に傷害保険に加入できません。
会員様お怪我の補償について(傷害保険)について注意喚起させていただきます。
静岡県シルバー人材センター連合会様ご契約の傷害保険については、
県全体の損害率が60%以上の場合、2026年度の引受ができません。
制度維持のためにも、会員様のお怪我をされないよう安全配慮を引き続きよろしくお願いいたします。
《賠償責任保険》
要約:飛び石事故防止対策をしていない事故は保険金が支払われない
(自己負担)可能性があります。
保険会社の約款におきましては、請負業者特約条項 第1条に
「この特約条項において、賠償責任普通保険約款第1条の「事故」とは、
被保険者の保険証券記載の業務遂行によって~(略)~生じた偶然な事故をいいます」
と表記しております。
モーターを使用した草刈機を使用中に、その回転歯に巻き込まれた物が飛ぶというのは、
これまでの各シルバー人材センター様の事故率から見ても確実であり、
考え得る飛散防止対策をしないまま草刈を行なった場合は、起こるべくして起きた事故と
いうことになりますので、免責(保険金お支払い対象外)扱いとなりかねません。
会員の皆様には、飛散防止ネットの使用や駐車中のお車の移動など対策の周知をお願い致します。