戦没者等の遺族に対する第十回特別弔慰金

2017年02月01日
戦後70年にあたり、戦没者などの尊い犠牲に思いをいたし、国として弔慰の意を表すため、特別弔慰金(記名国債)を支給します。
 
対  象 戦没者などの死亡当時のご遺族のうち、平成27年4月1日現在において、遺族年金などを受ける方がいないご遺族で、未請求の方
請求期間 平成30年4月2日まで

※必要書類などは、介護福祉課へお問い合わせください。
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