事業所の皆様へ 法人町民税の税率等の改正を行いました
2016年12月15日
平成28年12月7日から開催されました第4回定例議会において、「大井町税条例の一部を改正する条例」により、法人町民税法人税割の税率、法人税割の税率区分判定に使用される「資本金等の額」等を改正いたしました。
趣 旨
町では、第5次総合計画「おおいきらめきプラン」後期基本計画が本年度からスタートするのにあたり、これら施策の所要財源を確保するため、法人町民税法人税割の税率を制限税率の上限まで引き上げる改正を行いました。また、法人税割の税率区分判定に使用される「資本金等の額」の改正を行いました。
法人税割の税率
資本金等の額 | 現行税率 | 新税率 |
平成29年4月1日以後 に開始する事業年度 |
||
5億円未満の法人及び資本又は出資を有しない法人等(保険業法に規定する相互会社を除く) | 9.7/100 | |
5億円以上10億円未満の法人 | 10.2/100 → | 10.9/100 |
10億円以上の法人、保険業法に規定する相互会社及び法人税法第4条の7に規定する受託法人 | 10.9/100 → | 12.1/100 |
法人税割の税率区分の基準となる「資本金等の額」改正の内容
法人税割額の税率の判定に使用される「資本金等の額」とは、地方税法第292条第1項第4項の5に規定する資本金等の額とする。ただし、資本金等の額が、「資本金と資本準備金」の合計額を下回る場合には、「資本金と資本準備金」の合計額が税率区分の基準とする。
適用開始時期
平成29年4月1日以後に開始する事業年度から適用します。